高井戸原状回復工事です。先日のフロアタイルと同時にクロス・壁紙工事も行いました。なんとこの建物、7FでEV無し。。。え?と思って調べてみると、、国土交通省の「長寿社会対応住宅設計指針」では、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」とある。 これには強制力がないため、あくまで目安としていることが多い。 。
尚且つ、建築基準法第34条で高さ31メートルを超える建物に『非常用昇降機(エレベーター)』の設置を義務付けることが記されています。一般的に1フロア3mの高さと言われていますので、10F位はEV無しでも合法と言えそうです。。そうはいっても、4・5階あたりに住んでいればエレベーターが無いと毎日の生活が大変です。そのため設置義務に関わらず、建物の住居人や利用者の利便性を優先して非常用ではないエレベーターが設置されている場合も多いのです。法律って変なのが多いですよね。。
信じるか信じないかはあなた次第。。
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