東京都 原状回復義務


 弊社でも様々なケースで、原状回復工事を行っていますが、建物賃貸借において一番多い苦情・トラブル相談が、退去時の原状回復費用の負担に関するものです。そんなお話。。2020年4月1日に施行された改正民法では、「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」と明記されました。

賃借人が原状回復義務を負う範囲は、故意や不注意、または手入れ不足等で汚したり、壊したりした部分の修繕費用だということが明確化されたのです。特にタバコのヤニや臭い、ペットがつけた柱のキズ等は通常損耗・経年変化に当たらないとされています。通常損耗や経年変化は、誰が住んでも、通常通りに部屋を使用していれば生じると予想される劣化です。具体例として、日焼けしたクロスや畳、家具の設置跡がついた床やカーペットのへこみ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面に発生した黒ずみ等があります。



 賃借されている方からのご相談・ご依頼は、法外な費用を請求される。。。のでは、ないか。。というケースが多いです。がしかし上記したように、そんなに過敏にならなくても。。とも思っています。基本ルールは、


原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること


少しでもご参考になれば。

信じるか信じないかはあなた次第。。


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