世田谷区 アスベスト調査の義務化とは その1

 アスベスト調査の義務化とは。建築業界では知られていますが、まだまだ一般的には広く知られていませんので、ちょこちょこ発信してみます。


<厚生労働省・環境省同時発表>

 令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。


 事前調査は、原則としてすべての工事が対象となります。工事規模や請負金額は関係ありません。下記のように金額や広さの定義が示されたので、混同しやすいのですが、下記に当てはまらない工事は、都道府県・労働基準監督署に対して報告が不要なだけです。着工前にはアスベスト調査を実施し、発注者には書面での報告、調査結果掲示、事前調査結果の現場への備え付けは行わなくてはいけません。


下記の条件を満たす工事は、施工業者が前もって労働基準監督署および自治体に、事前調査結果を報告しなければなりません。

・解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事

・請負金額が税込100万円以上の改修工事

・請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体・改修工事



 上記2つの発注者向け改正石綿則のリーフレットは厚生労働省が、発注者向けに発信しているものです。施工業者だけではなく、発注者にも様々な義務がありますので、ぜひご確認ください。 本年もご健康でご安全に。

信じるか信じないかはあなた次第。。


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